配置図の敷地境界と道路の読み方|境界線・道路の幅員
*2026年9月29日に確認した内容です。国土交通省の「建築工事設計図書作成基準」「建築工事設計図書作成基準の資料」(どちらも令和2年改定)と、「建築基準法」によります。国土交通省の基準は、国の建物の工事(官庁営繕)のための図面の決まりです。
配置図は、建物を建てる土地(敷地)の中で、建物がどこに建つかを表す図です。配置図には、敷地の境を示す線と、まわりの道路が描かれています。
この記事では、国の建物の図面の決まりをもとに、敷地の境界の線と目印、辺の長さ、道路の名前と幅(幅員)の読み方を載せています。
敷地境界の線
国土交通省の「建築工事設計図書作成基準」は、国の建物の図面の書き方を定めた基準です。この基準の3.6(1)は、縮尺が1/100と1/200の図面に使う記号(平面表示記号)を、別表1 によるとしています。
縮尺は、図面を実物の何分の1で描くかのことです。別表1 は、その記号を並べた表です。
別表1 には、敷地境界の記号と、「敷地石一段」の記号があります。

敷地境界の記号は、長い線と短い線2本をくり返した線です。この線でかこまれた所が敷地だと読みましょう(読み方は編集部)。
境界の目印と、辺の長さ
国土交通省は、この基準とあわせて資料(基準の資料)も出しています。
基準の資料は、配置図に書く事項(記載事項)の「敷地の形状」の行に、「敷地境界石標,敷地境界及び敷地周囲の辺長」を挙げています(資料2 の(5))。敷地境界石標は敷地の境の角などに置く目印の石、辺長は敷地のまわりの辺の長さです(言葉の説明は編集部)。
別表1 の「敷地石一段」と資料の「敷地境界石標」が同じものかは、基準と資料に説明がありません。この記事では、どちらも境の目印の石として読みます(読み方は編集部)。
見本の家(説明のために編集部が描いた、木造2階建ての家の例)の敷地に、境界の線と目印、辺の長さ、道路を描きました。

辺の長さは、角の目印と目印のあいだの長さです。
見本の家の敷地は、北の辺が12,000ミリメートル、西の辺が15,000ミリメートルです。南の辺は12,600ミリメートル、斜めになった東の辺は15,012ミリメートルです(数字は例)。
敷地が四角でないときは、辺の長さと角の目印の位置を合わせて、形を読んでください。
周りの道路の名前と幅員
基準の資料は、配置図の「周辺道路、隣地の状況」の行に、「道路の名称及び幅員,歩・車道の区分,横断歩道,歩道橋」などを挙げています。
幅員は道路の幅、歩・車道の区分は歩道と車道の分かれ目のことです(言葉の説明は編集部)。
見本の家の図では、道路の幅員を、道路の両側の線のあいだの寸法(6,000)で書いています。歩道と車道のあいだの線が、歩道と車道の区分です(数字は例)。
道路の幅は、建物の決まりを定めた法律(建築基準法)でも使われます。
建築基準法の第42条は、第3章の規定での「道路」を、原則として幅員4メートル以上のものとしています。建築基準法の道路の決まりは、「接道義務|敷地が道路に接する長さ」の記事で解説します(準備中)。
計画道路と壁面線
基準の資料は、配置図の記載事項に「計画道路」(名称、位置及び幅員)と「壁面線」の行も置いています。
計画道路の中身の説明は、資料にありません。図には、その道路の名前・位置・幅を書きます。
壁面線は、建築基準法に決まりがあります。ここで出てくる特定行政庁は、建築基準法の第2条第三十五号で、原則として、建築主事などを置く市町村ではその市町村の長、そのほかの市町村では都道府県知事とされています。
- 第46条:特定行政庁は、街区の建物の位置を整え、環境をよくするために必要があると認めるときに、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定できる
- 第47条:建物の壁またはこれに代わる柱、高さ2メートルを超える門や塀は、壁面線を越えて建ててはならない(例外がある)
配置図に壁面線が書かれていたら、建物や門・塀がその線を越えていないかを見てください。
まとめ
配置図では、敷地境界を、長い線と短い線を組み合わせた線で描きます。境の目印の石と、まわりの辺の長さも書きます。
まわりの道路は、名前と幅員、歩道と車道の区分を書きます。
国の建物の図面では、計画道路と壁面線も配置図に書きます。
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この記事について
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