建築図面の面積の種類|敷地面積・建築面積・延べ面積
*2026年9月29日に確認した内容です。「建築基準法施行令」「建築基準法」と、国土交通省の「建築工事設計図書作成基準の資料(令和2年改定)」によります。
建築図面には、「敷地面積」「建築面積」「延べ面積」のように、いくつかの面積が書かれています。名前は似ていますが、測る範囲が違います。
この記事では、3つの面積の違いと、図面の面積を書く表を載せています。
図面に書かれる面積
建築基準法は、建物の決まりを定めた法律です。その細かい決まりを定めた建築基準法施行令の第2条が、3つの面積の測り方を決めています。
見本の家(説明のために編集部が描いた、木造2階建ての家の例)で、3つの面積の範囲を色で示しました。

敷地面積
施行令の第2条第1項第一号は、敷地面積を「敷地の水平投影面積による」としています。
水平投影面積は、真上から見たときの広さです。土地が斜めでも、真上から見た広さで測ります(説明は編集部)。
同じ号には、ただし書きがあります。道路の幅が足りない所などで、建築基準法の決まりにより道路の境界線とみなされる線があるときは、その線と道とのあいだの部分を敷地面積に入れません(場面の説明は編集部)。
建築面積
施行令の第2条第1項第二号は、建築面積を、建物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積としています。
軒(屋根が外壁から外に出た部分)やひさし(窓や出入口の上に出た小さな屋根)が、中心線から1メートル以上突き出ていることがあります(軒とひさしの説明は編集部)。その場合は、先から建物の側へ1メートル戻った線で囲んだ部分を測ります。ほかにも例外の決まりがあります。
見本の家の建築面積は、1階の外壁の中心線で囲んだ 7.28メートル × 6.37メートル = 約46.37㎡ です(数字は例。軒は1メートル未満とした)。
延べ面積(床面積の合計)
施行令の第2条第1項第三号は、床面積を「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」としています。
第四号は、延べ面積を「建築物の各階の床面積の合計」としています。
見本の家の延べ面積は、1階の 7.28メートル × 6.37メートル と、2階の 7.28メートル × 4.55メートル を足した、約79.50㎡ です(数字は例)。
第四号には、もう1つただし書きがあります。容積率を計算するときは、車庫などの一部の床面積を入れません。
容積率は、建築基準法 第52条で、延べ面積の敷地面積に対する割合とされています。「容積率|敷地に対する延べ面積の割合」の記事で解説します(準備中)。
床面積を壁の中心線で測ることは、「芯々寸法と内法寸法の違い|図面の寸法と部屋の実際の幅」の記事でも解説しています。
面積表
国土交通省は、国の建物の図面の書き方を定めた基準と、その資料(基準の資料)を出しています。
基準の資料は、「面積表及び求積図」を、国有財産法(国の財産を管理する法律)による建物の建面積と、建築基準法上の建築面積と延べ面積を表す図としています(資料2 の(6))。
記載事項の「面積算定表」には、建築基準法による求積表として、建築面積・延べ面積と、その算定式を書きます。算定式は、面積を計算した式です。
面積を計算する図と表の読み方は、「求積図・求積表の読み方|三角形などに分けた面積の計算」の記事で解説します(準備中)。
まとめ
敷地面積は、敷地を真上から見た広さです。建築面積は、建物の外壁や柱の中心線で囲んだ広さです。延べ面積は、各階の床面積の合計です。
どれも建築基準法施行令の第2条が測り方を決めていて、それぞれにただし書きや例外があります。
国の建物の図面では、面積表に建築面積と延べ面積と、その計算式を書きます。図面の面積を読むときは、どの面積の数字かを確かめてください。
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この記事について
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