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  1. 材料構造表示記号の読み方|ハッチングでの材料の見分け方

材料構造表示記号の読み方|ハッチングでの材料の見分け方

編集部 読了 約6分

*2026年9月29日に確認した内容です。国土交通省の「建築工事設計図書作成基準(令和2年改定)」によります。国の建物の工事(官庁営繕)のための図面の決まりです。民間の図面では、記号が違うことがあります。

図面で、壁や床を切った面には、斜めの線や格子などの模様が描かれています。この模様で、その部分が何の材料でできているかを表します。国の建物の図面では、この記号を材料構造表示記号と呼び、基準の表(別表2)で決めています。この記事では、材料構造表示記号の読み方と、図面の尺度(縮尺)によって表し方が変わることを載せています。

材料構造表示記号は、切断面などの材料を表す記号

国土交通省の「建築工事設計図書作成基準」は、国の建物の図面の書き方を定めた基準です。この基準の3.6(2)1) は、材料構造表示記号を別表2 によるとしています。

材料構造表示記号の多くは、ハッチングで描かれます。ハッチングは、細い平行線や交差した線を並べて面を埋める描き方です。基準の3.3(3) は、ハッチングの線の間隔を、平行線の場合は線の太さの3倍以上、密集する交差線の場合は4倍以上とするとしています。3.3(4) は、塗りつぶしと、ぼかしのような表し方(スマッジング)をしないとしています。

記号は、図面の尺度で3つに分かれる

別表2 は、記号の表し方を、図面の尺度(原寸と縮尺。実物を何分の1で描くか)で次の3つの列に分けています。

  • 縮尺 1/100 又は 1/200 程度の場合
  • 縮尺 1/10、1/20、1/30、1/50 程度の場合
  • 原寸及び縮尺 1/2、1/3、1/5 程度の場合
建築工事設計図書作成基準の別表2 の見出しの行
別表2 の見出し。左の表示事項(材料などの名前)と、右の3つの尺度の列を見る。出典:国土交通省「建築工事設計図書作成基準(令和2年改定)」別表2 の見出しの行を切り出して編集部が作成

縮尺は、分母の数が大きいほど、実物を小さく描きます。表を見ると、小さく描く縮尺(1/100 など)の列の記号は簡単で、大きく描く縮尺(1/10〜1/50 や原寸に近い尺度)の列は、材料の形に近い描き方です。表の中で斜線が引かれた欄には、記号がありません。「実形に準じて表示する。」と書かれた欄は、実際の形に合わせて描く欄です。

尺度の読み方は、「建築図面の縮尺|1/100・1/50など、図面ごとに違う理由」の記事で解説しています。

主な材料の記号

別表2 に並ぶ表示事項(記号を決めている材料や部分)は、次のとおりです。

まとまり表示事項中身(編集部の短い説明)
骨組みの材料鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄筋コンクリート鉄の棒(鉄筋)とコンクリート、または鉄骨と鉄筋とコンクリートを組み合わせた材料
鉄骨骨組みに使う鉄の部材
木造壁(大壁)柱を壁の中に隠す木造の壁
れんが焼いた土のブロック
壁と間仕切りALC軽い気泡入りのコンクリートの板(資料1 では軽量気泡コンクリートパネル)
コンクリートブロック壁コンクリートのブロックを積んだ壁
軽量鉄骨下地間仕切壁(一般・遮音)薄い鉄の骨組みに板を張った、部屋を仕切る壁
既製間仕切(スタッド式・パネル式・スタッドパネル式)工場で作った部材を組み立てる、部屋を仕切る壁
仕上げ左官仕上げモルタルなどをこてで塗った仕上げ
石材又は擬石石、または石に似せて作った材料
タイル、畳張ったタイル、敷いた畳
木材木材(構造材・補助構造材・化粧材・集成材・合板)骨組みの木、その補助の木、見える所に使う木、薄い板を貼り合わせた木など
そのほかの材料保温・断熱吸音材熱や音を伝えにくくする材料
防水層水を通さないようにする層
リブラス・メタルラス及びワイヤラス塗り壁の下地にする金網
成形緩衝材、伸縮目地材衝撃を和らげる材料、材料の伸び縮みを受け止める継ぎ目の材料
コンクリート打増しコンクリートを決まった寸法より厚く打つ部分
地面と地業地盤、砂利・砂・砕石、割り石建物を支える地面と、その上に敷く石など
鉄筋とボルト鉄筋(D10〜D32)、高力ボルト(M12〜M24)、溶融亜鉛めっき高力ボルト、普通ボルト太さ別の鉄筋と、太さ別のボルト(高力ボルトは強い力で締めるボルト)
梁の穴梁貫通孔(50〜400)配管などのために梁(柱の間に架ける横の部材)に開ける穴の、大きさ別の記号

「まとまり」の分け方と「中身」の説明は編集部が付けたもので、別表2 には区切りも説明もありません。別表2 にはコンクリート打増しの行はありますが、鉄筋を入れないコンクリートだけの記号の行はありません。

別表2 の、鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄筋コンクリートから木造壁までの行
別表2 の最初の行から木造壁まで。1/100・1/200 の列の簡単な記号と、1/10〜1/50 の列の記号の違いを見る。出典:国土交通省「建築工事設計図書作成基準(令和2年改定)」別表2 の行を切り出して編集部が作成

たとえば鉄骨は、1/100・1/200 程度では I の形の短い記号、1/10〜1/50 程度では鉄骨の断面の形に近い記号で表し、原寸に近い尺度では実形に準じて描きます。

次の図は、仕上げや断熱材、地盤などの行です。

別表2 の、畳・保温断熱吸音材・防水層・地盤・砂利などの行
別表2 の畳から伸縮目地材までの行。保温・断熱吸音材の交差した線の記号と、地盤の斜線の記号を見る。出典:国土交通省「建築工事設計図書作成基準(令和2年改定)」別表2 の行を切り出して編集部が作成

保温・断熱吸音材は、熱や音を伝えにくくする材料です。地盤は、建物を支える地面のことです。建物の骨組みの材料の種類は、「建物の構造の種類|木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造」の記事で解説しています。

別表に無い材料は、実形と説明で表す

基準の3.6(2) は、別表2 の使い方について、次のことも決めています。

  • 別表2 に無いものは、尺度に応じて実際の形を描き、必要な説明を書く(3.6(2)2))
  • 記号で表す長さが長い場合は、端の部分だけ記号を描き、真ん中を省略してよい(3.6(2)3))
  • 同じ図の中で、違う尺度の記号を混ぜて使わない(3.6(2)4))

別表2 に無い記号をその図面で使う場合の説明の書き方は、「建築図面の凡例の読み方|図面ごとの記号の説明」の記事で解説しています。

まとめ

材料構造表示記号は、切断面などの材料を表す記号で、国の建物の図面では別表2 で決まっています。記号は、1/100・1/200 程度、1/10〜1/50 程度、原寸と 1/2〜1/5 程度の3つの尺度で表し方が違います。別表2 に無いものは実際の形と説明で表し、同じ図で違う尺度の記号を混ぜません。

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