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  1. 建築図面の縮尺|1/100・1/50など、図面ごとに違う理由

建築図面の縮尺|1/100・1/50など、図面ごとに違う理由

編集部 読了 約5分

*2026年9月29日に確認した内容です。国土交通省の「建築工事設計図書作成基準(令和2年改定)」と「建築設備工事設計図書作成基準(令和6年改定)」によります。どちらも国の建物の工事(官庁営繕)のための図面の決まりです。民間の図面では、使う縮尺が違うことがあります。

建物は大きいので、図面には実物を小さくして描きます。どれだけ小さくしたかを表すのが縮尺で、「1/100」のように分数で書きます。国の建物の図面では、使える縮尺が13種類に決まっていて、図面の種類ごとにどの縮尺で描くかも決まっています。この記事では、縮尺の意味と、図面ごとに縮尺が違うこと、縮尺によって図面の描き込みが変わることを、国土交通省の図面の基準をもとに載せています。

縮尺は、実物を何分の1で描いたか

縮尺「1/100」は、実物の長さの100分の1の長さで描いた、という意味です。実物で1,000ミリメートル(1メートル)の壁は、1/100 の図面では10ミリメートル、1/50 の図面では20ミリメートルの長さに描かれます。分母の数(100 や 50)が小さいほど、同じものが大きく描かれます。

同じ家の同じ部分を、1/100 と 1/50 で描いた図
左が 1/100、右が 1/50 で描いた同じ部屋。部屋の形と大きさは例。編集部が作成

寸法の単位は、「建築図面の単位|mmで表し、単位を書かない決まり」の記事で解説しています。

国の建物の図面の尺度は13種類

国土交通省の「建築工事設計図書作成基準」は、国の建物の図面の書き方を定めた基準です。この基準は、縮尺と、実物と同じ大きさで描く原寸(1/1)を合わせて「尺度」と呼んでいます。基準の3.4(1)は、尺度を次の13種類としています。

1/11/101/1001/600
1/21/201/200
1/31/301/300
1/51/501/500
建築工事設計図書作成基準の3.4 尺度
3.4(1) の13種類の尺度と、(2) の記入箇所を見る。出典:国土交通省「建築工事設計図書作成基準(令和2年改定)」3.4 を切り出して編集部が作成

3.4(2)は、尺度を書く場所を、各図か表題欄(図面の右下の、図面の名前などを書く欄)としています。表題欄の読み方は、「建築図面の表題欄の読み方|図面名・縮尺・図面番号の場所」の記事で解説しています。

図面の種類ごとに、尺度が決まっている

同じ基準の4.2は、図面一式(建物1つ分の図面をまとめたもの)に入る図面の順番と、図面ごとの尺度を表にしています。主な図面の尺度は次のとおりです。

図面尺度備考
配置図(敷地の中の建物の位置の図)1/100又は1/2001/300、1/500又は1/600 も使える
平面図・立面図・断面図1/100又は1/200
矩計図(外壁の部分を縦に切って詳しく描いた図)1/30又は1/50
平面・断面・部分詳細図(建物の一部を詳しく描いた図)1/30又は1/501/2、1/3、1/5、1/10又は1/20 も使える
展開図(部屋の中の壁を1面ずつ見た図)1/30又は1/50
天井伏図(天井を表した図)・建具位置図(戸や窓=建具の位置の図)1/100又は1/200
建具表(建具の一覧)1/50又は1/100
基礎伏図・各階床伏図・軸組図(骨組みを上や横から見た図)1/100又は1/2001/10、1/20、1/30又は1/50 も使える

表のとおり、平面図・立面図・断面図は 1/100 や 1/200、矩計図・詳細図・展開図は 1/30 や 1/50 で、詳細図は 1/20 から 1/2 も使えます。図面一式の並びは、「建築図面一式の並び|表紙・図面目録から設備図まで」の記事で解説しています。

尺度で、記号と描き込みの詳しさが変わる

尺度が変わると、図面に描き込める詳しさが変わります。基準の3.6と別表では、図面に使う記号(表示記号)が、尺度によって分かれています。

  • 平面図などで出入口や窓を表す記号(平面表示記号)は、縮尺 1/100 と 1/200 の図面に使う記号を別表1 にまとめている(3.6(1)1))
  • 切断面の材料を表す記号(材料構造表示記号)は、別表2 で、縮尺 1/100 又は 1/200 程度、1/10 から 1/50 程度、原寸と 1/2 から 1/5 程度の3つに分けている(3.6(2)1))
  • 同じ図の中で、違う尺度の記号を混ぜて使わない(3.6(2)4))
建築工事設計図書作成基準の別表2 材料構造表示記号の見出しの行
別表2 の見出し。材料構造表示記号が、3つの尺度の列に分かれていることを見る。出典:国土交通省「建築工事設計図書作成基準(令和2年改定)」別表2 の見出しの行を切り出して編集部が作成

材料構造表示記号(切断面の材料を、細い線を並べた模様=ハッチングなどで表す記号)の読み方は「材料構造表示記号の読み方|ハッチングでの材料の見分け方」の記事で解説しています。縮尺で変わる平面図の描き込みは「縮尺で変わる平面図の描き込み|1/100と1/50」の記事で解説します(準備中)。

設備の図面の縮尺

電気・空調・給排水などの設備の図面は、国土交通省の別の基準「建築設備工事設計図書作成基準」で描きます。この基準の3.4は、詳細図を 1/20、1/30、1/50、一般図を 1/100、1/200、1/300、1/500、1/600 とし、図ごとに縮尺を書くとしています。一般図は、建物全体や各階全体を描く図のことです。

まとめ

縮尺は、実物を何分の1の大きさで描いたかを表し、分母が小さいほど大きく描かれます。国の建物の図面の尺度は、原寸の 1/1 から 1/600 までの13種類で、図面の種類ごとに使う尺度が決まっています。尺度によって、図面に使う記号や描き込みの詳しさが変わります。

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