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  1. 建築図面の凡例の読み方|図面ごとの記号の説明

建築図面の凡例の読み方|図面ごとの記号の説明

編集部 読了 約4分

*2026年9月29日に確認した内容です。国土交通省の「建築工事設計図書作成基準」「建築工事設計図書作成基準の資料」(どちらも令和2年改定)と「建築設備工事設計図書作成基準(令和6年改定)」によります。どれも国の建物の工事(官庁営繕)のための図面の決まりです。

建築図面には、凡例(はんれい)と呼ぶ欄があります。凡例には、その図面で使う記号や略号(アルファベットなどの短い記号)の意味が書かれています。この記事では、凡例が何を説明する欄か、どんな場合に凡例に書くか、凡例を書く図面を、国土交通省の図面の基準をもとに載せています。

凡例は、その図面の記号と略号の説明

国土交通省の「建築工事設計図書作成基準」は、国の建物の図面の書き方を定めた基準です。この基準の資料は、図面ごとに書く事項(記載事項)を表にしています。平面図などの表には「凡例」の行があり、その内容を「表示記号,略号等」としています。凡例は、その図面で使う表示記号(決まった意味を持つ記号)と略号を説明する欄です。

見本の家の設備位置図と、図の下の凡例の欄
見本の家の設備位置図(照明やコンセント、水まわりの設備の位置を示した図)と凡例。図の中の記号と、凡例の欄の説明を見比べる。家の形と記号は例。編集部が作成

決まった記号に無いものは、図面ごとに決めて凡例に書く

国の建物の図面の記号は、基準の表(別表)で決まっています。平面図で使う平面表示記号は別表1、切断面の材料を表す材料構造表示記号は別表2 です。

基準の2.1(3) は、図面に使う表示記号を3.6 のとおりとし、表示記号が決まっていない場合は、適宜表示記号を決めて、凡例などにその旨を書くとしています。3.6 も、別表1・別表2 に無いものについては、尺度(縮尺)に応じて実際の形を描き、必要な説明を書くとしています(3.6(1)2)・3.6(2)2))。

別表に無い記号は、その図面の凡例に書かれた説明で読みます。材料構造表示記号の読み方は、「材料構造表示記号の読み方|ハッチングでの材料の見分け方」の記事で解説しています。

凡例を書く図面

基準の資料で、記載事項の表に「凡例」(構造関係共通事項では「記号等の凡例」)の行がある図面は、次のとおりです。

図面凡例の行に書かれていること
配置図(敷地の中の建物の位置の図)表示記号,略号等
仕上表(建物の外と内の仕上げの一覧)略号
平面図表示記号,略号等
立面図表示記号,略号等
天井伏図(天井を表した図)設備器具用切込み開口等表示記号,略号等
建具表(戸や窓の一覧)表示記号,略号等
構造関係共通事項(骨組みの図面に共通する決まり)表示記号,略号等(行の名前は「記号等の凡例」)
基礎伏図(建物の下で重さを地面に伝える基礎の、配置の図)表示記号,略号等
各階床伏図(各階の柱・梁〈柱の間に架ける横の部材〉・床の配置の図)各階床伏図の見上げ・見下げ方向の凡例、表示記号,略号等
軸組図(柱や梁の組み方の図)表示記号,略号等
建築工事設計図書作成基準の資料の(8)平面図の記載事項のうち、凡例の行
資料2 の(8) 平面図の記載事項の最後の行。「凡例」と「表示記号,略号等」を見る。出典:国土交通省「建築工事設計図書作成基準の資料(令和2年改定)」(8) 平面図の表を切り出して編集部が作成

天井伏図の凡例には、照明などの設備の器具のために天井に開ける穴(切込み開口)の記号の説明が入ります。各階床伏図の凡例には、図が下から見上げた図か、上から見下ろした図かの説明も入ります。基準の資料は、各階床伏図を「最下階を見下げとし、それ以外は見上げとする」としています。

設備の図面の凡例

電気・空調・給排水などの設備の図面は、国土交通省の別の基準「建築設備工事設計図書作成基準」で描きます。この基準の2.1(3) は、図面に使う図示記号(設備の記号)を、公共建築設備工事標準図(国の建物の設備工事で使う記号などを決めた図の集まり)のとおりとし、標準図に記号が決まっていない場合は、適宜記号を決めて凡例などにその旨を書くとしています。

設備の図面の記号は、「建築図面の電気設備図とは|電気の設備と図面」などの記事で解説します(準備中)。

まとめ

凡例は、その図面で使う表示記号と略号の意味を説明した欄です。国の建物の図面では、基準の表に無い記号を使う場合、図面ごとに記号を決めて凡例などに書きます。配置図・平面図・立面図・天井伏図・建具表・基礎伏図・各階床伏図・軸組図などの記載事項に凡例の行があり、設備の図面も、標準図に無い記号は凡例に書きます。

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