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  1. 平面図の室名と広さの表し方|帖・㎡

平面図の室名と広さの表し方|帖・㎡

編集部 読了 約3分

*2026年9月29日に確認した内容です。国土交通省の「建築工事設計図書作成基準の資料(令和2年改定)」と「建築基準法施行令」によります。帖の決まりは、不動産公正取引協議会連合会などの「不動産の公正競争規約」(2025年8月26日施行の規約集)の、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則によります。

平面図(建物の各階を水平に切って、上から見た図)の部屋の中には、「LDK」「和室」のような部屋の名前と、「12帖」「20.7㎡」のような広さが書かれていることがあります。この記事では、部屋の名前(室名)の書き方と、広さを帖と㎡で表す書き方、それぞれの決まりを載せています。

部屋の名前(室名)を書く

国土交通省は、国の建物の図面の書き方を「建築工事設計図書作成基準」に定め、その資料(基準の資料)も出しています。基準の資料は、平面図に書く事項(記載事項)の1つに「室名」を挙げ、中身を「室名,設備スペース名等」としています(資料2 の(8))。部屋の名前のほかに、設備スペース(配管や機械を納めるための場所)の名前も書きます。

広さは、帖か㎡で書かれる

部屋の広さは、畳の枚数(帖。畳1枚分の広さを1帖と数える)か、平方メートル(㎡)で書かれることがあります。見本の家(説明のために編集部が描いた、木造2階建ての家の例)の1階に、室名と広さを書くと次のようになります。

見本の家の1階平面図に、室名と、帖と㎡の広さを書いた図
見本の家の1階。部屋の中の室名と、その下の青い文字の広さ(帖と㎡)を見る。広さは壁の中心線で囲んだ面積で、1帖を1.62㎡以上とした例。家の形と数字は例。編集部が作成

国の建物の図面の基準と資料には、平面図に広さを書く決まりはありません。広さを書くかどうかと書き方は、図面によって違います。

1帖の広さの決まり

不動産の広告には、畳の数で広さを書くときの決まりがあります。

不動産の表示に関する公正競争規約施行規則は、不動産の広告の表示の決まりです。この規則の第9条第16号は、住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合、畳1枚当たりの広さ(各室の壁心面積を畳数で割った数)は1.62㎡以上の広さがあるという意味で用いる、としています。居室は、人が長くいる部屋のことです。壁心面積は、壁の中心線で囲んだ面積のことです。

見本の家の LDK(居間・食堂・台所を1つにした部屋)は、壁の中心線で囲んだ広さが 4.55メートル × 4.55メートル = 約20.7㎡ です。この決まりで帖に直すと、20.7 ÷ 12 = 約1.73㎡ で1帖当たり1.62㎡以上になるので、12帖と書けます(13帖だと 20.7 ÷ 13 = 約1.59㎡ で足りない)。数字は見本の家の例です。

この決まりは不動産の広告の決まりで、設計の図面の決まりではありません。設計の平面図で帖と書かれていても、この決まりで計算しているとは限りません。

床面積は、壁の中心線で測る

建物の床の広さ(床面積)は、建築基準法施行令(建物の決まりを定めた建築基準法の、細かい決まり)の第2条第1項第三号で、「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」とされています。水平投影面積は、真上から見たときの広さのことです。

見本の家の図の㎡も、壁の中心線で囲んだ広さで書いています。部屋の中で実際に使える広さは、壁の厚さの分だけ小さくなります。壁の中心から測る寸法と、壁の表面から測る寸法の違いは、「芯々寸法と内法寸法の違い|図面の寸法と部屋の実際の幅」の記事で解説しています。

まとめ

国の建物の図面では、平面図に室名を書きます。部屋の広さは帖か㎡で書かれることがあり、不動産の広告では1帖を1.62㎡以上とする決まりがあります。建築基準法施行令は、床面積を壁などの中心線で囲まれた部分で測るとしています。

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