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  1. 確認申請と図面|確認申請とは・提出する図面

確認申請と図面|確認申請とは・提出する図面

編集部 読了 約6分

  • 確認申請って、何の手続きなの?
  • 確認申請には、どんな図面を出すの?
  • 確認申請の図面に何を書くのかを知りたい

建物を建てる前には、確認申請という手続きがあり、申請書に図面を付けます。付ける図面は平面図や立面図などふだんと同じ名前ですが、確認申請のために何を書き込むのかは、名前からは分かりません。

この記事では、確認申請という手続きと審査で確かめること、申請書に付ける図面と図面ごとに書く事項を解説します。

確認申請で付ける図面と、図面ごとに書く事項は、建築基準法施行規則の表(表一など)で決まっています。

確認申請とは

確認申請から検査済証までの流れの図。計画、確認申請、確認済証、工事、完了検査、検査済証の順
確認申請から検査済証までの流れ。建築基準法の決まりをもとに編集部が作図

確認申請は、工事に着手する前に、建物の計画が建築基準法などに合っているかを確かめてもらう申請です。一定の建物で要る手続きで、確認申請書は施主が、役所(建築主事など)か、指定確認検査機関に出します。

指定確認検査機関は、建築主事のかわりに確認をする、国土交通大臣か都道府県知事が指定した機関です。この機関から確認済証の交付を受けたときも、役所で受けた確認と同じに扱われます。

確認を受けると、確認済証が交付されます。工事に着手できるのは、確認済証を受け取ってからです。

確認申請の審査で確かめること

確認申請の審査の担当者が、申請書と図面を机に並べて見比べている場面
確認申請の審査で、申請書と図面を見比べる場面のイメージ

審査では、付けた図面に書いた事項(明示すべき事項)をもとに、建物の計画が法に合っているかを確かめます。

申請書と付けた図面の書いてあることが互いに合っているかも、審査で確かめる事柄です。

確認申請に付ける図面

確認申請書に付ける図面と、図面ごとに書く事項をまとめた表
確認申請書に付ける図面の決まり(施行規則の表一)をもとに編集部が作成。主なものだけを書いた

確認申請書には、施行規則の表一に並ぶ図面を付けます。表一のほかの表に並ぶ図書を付ける建物もあります。

表一の図面のまとまりは、次の3つです。

  • 敷地と平面の図面
  • 立面図・断面図と地盤面算定表
  • 構造の図面

敷地と平面の図面

どこに、どんな間取りの建物を建てるかを示すのが、付近見取図・配置図・各階平面図・床面積求積図の4つです。

付近見取図には、敷地の場所を、方位・道路・目印になる建物などで示します。

見本の住宅の配置図。敷地の形、道路の幅員、方位、地盤の高さ、建物の位置に番号を付けた図
見本の住宅の配置図。道路の名前・数字・形は例

配置図に書くのは、縮尺と方位、敷地境界線、敷地の中の建物の位置などです。土地の高低や、敷地が接する道路の位置・幅員・種類、下水管などの位置も書きます。

見本の配置図に示したのは、このうちの方位・道路の幅員・地盤の高さ・建物の位置です。

各階平面図には、縮尺と方位、間取り、各室の用途と床面積を書きます。壁と筋かいの位置と種類、通し柱と開口部の位置なども、平面図で示す事項です。

床面積求積図は、床面積を求めるのに要る寸法と式を書いた図です。図面の床面積が、どの寸法からどう計算した値かを示します。

立面図・断面図と地盤面算定表

立面図と断面図は、どちらも2面以上を付ける決まりです。立面図には縮尺と開口部の位置などを、断面図には縮尺と地盤面、各階の床と天井の高さ、軒とひさしの出、建物の各部分の高さなどを書きます。

見本の住宅のA-A断面図。GLと各階の床、天井の高さ、軒高、最高高さ、屋根の勾配
見本の住宅(木造2階建て)のA-A断面図。CH は天井の高さ。値は例

見本の断面図に書いてあるのは、このうちの高さの事項です。

右の内側の列は、GL(地盤の高さの基準)から1FL・2FL(各階の床の高さ)、軒高、最高高さまでの区切りの寸法です。外側の列の7,700は、GLから最高高さまでを測っています。

地盤面算定表は、建物が地面に接する位置ごとの高さと、地盤面を出す式を書いた表です。法令の地盤面は、建物が周りの地面と接する位置の平均の高さで、建物の高さは原則としてここから測ります。

接する位置の高低差が3mを超えるときは、3m以内ごとに平均します。

見本の断面図は、GL を地盤面と同じ高さとして描いた例です。

構造の図面

建物を支える骨組みを示すのは、基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・構造詳細図です。これらには縮尺と、構造耐力上主要な部分の材料の種別と寸法を書きます。

構造耐力上主要な部分は、基礎・壁・柱・土台・梁などのうち、建物の重さや地震などの力を支える部分です。

どの構造の図面が要るかは、建物の構造と、構造計算をしたかで変わります。

確認を受けたあとの計画変更と完了検査

確認済証のあとの流れの図。計画を変えるときの計画変更と軽微な変更、工事のあとの完了検査と検査済証
確認済証を受けたあとの流れ。建築基準法の決まりをもとに編集部が作図

確認を受けたあとに計画を変えるときは、もう一度確認を受けます。これが計画変更で、ある市の案内では、変更に係る図書を変更前と変更後の両方付けます。

ただし、建物の高さや階数が減るときなど、変えたあとも法に合うことが明らかな軽微な変更なら、計画変更の確認は要りません。

工事が完了したら、施主が完了検査を申請します。建築主事への申請は、完了した日から4日以内に届くようにする決まりです。

検査で建物と敷地が法に合っていれば、検査済証が交付されます。

確認申請の図面は書く事項と照らして読もう

確認申請の流れと、付ける図面のまとまりをまとめた表
この記事のまとめ。編集部が作成

確認申請の図面は、建物が法に合っていることを、決まった事項で示すための図面です。この記事で解説したことは、次の4つです。

  • 確認申請とは
  • 確認申請の審査で確かめること
  • 確認申請に付ける図面
  • 確認を受けたあとの計画変更と完了検査

確認申請の図面を見る機会があったら、施行規則の表の事項が図のどこに書いてあるかを、1つずつ探してみてください。付近見取図・配置図・各階平面図と、表と同じ並びで開くと探しやすくなります。

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この記事について

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