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  1. 販売図面(マイソク)と間取り図のつくり方|載せるものと省くもの

販売図面(マイソク)と間取り図のつくり方|載せるものと省くもの

編集部 読了 約6分

  • マイソクって、何のこと?
  • 販売図面とマイソクは、何が違うの?
  • 平面図から、販売図面に載せる間取り図をつくる方法を知りたい

不動産会社が物件を紹介する1枚の資料には、間取り図を載せます。その間取り図は、平面図や竣工図(完成したときの建物を書いた図面)をもとにつくります。

しかし、平面図や竣工図は線や記号が多く、そのまま載せても見やすい図になりません。また、一般の人に見せる住まいの資料は、不動産の広告の決まりを守る必要があります。

この記事で解説するのは、販売図面(マイソク)の欄の分け方、一般の人に見せるときの決まり、間取り図に載せるものと省くものの3つです。1枚の資料のどこに何を置き、間取り図に何を描くかが分かります。

販売図面(マイソク)とは

不動産会社の店で、若い社員が物件の資料の束から1枚を取り出し、同じ店の先輩に見せている場面
物件の資料を不動産会社の中で回している場面のイメージ

販売図面(マイソク)は、物件の概要や間取り図、写真などを1枚にまとめた、不動産の紹介の資料です。販売図面・募集図面・マイソクは、どれも同じ資料の呼び名です。

マイソクは、物件を預かった不動産会社が、ほかの不動産会社に物件の情報を伝えるための資料として始まりました。名前は、その資料をほかの会社に配っていた「毎日速報センター」から来ています。

マイソクを受け取った不動産会社は、それをもとに、物件を探している人に物件を紹介します。

マイソクのレイアウト

1枚の紙面を、上の物件名と価格の欄、中ほどの写真と間取り図と地図、その下の物件概要の表、いちばん下の会社の帯に分けた見本
マイソクの欄の分け方の例。上から物件名と価格・写真と間取り図と地図・物件概要・会社の情報の帯。中身は入れていない

マイソクの形に決まりは無く、会社ごとにつくるものです。ただ、会社が見本として公開しているマイソクでは、上に物件名と価格、いちばん下に会社の情報の帯を置く形が多く見られます。

見本で多い形の欄は、次の4つです。

  • 物件名と価格の欄
  • 写真と間取り図と地図の欄
  • 物件概要の欄
  • 会社の情報の帯

物件名と価格の欄

物件名と価格の欄は、紙面のいちばん上に置かれることが多い欄です。公開されている見本のマイソク9例のうち、文字が読めた7例は、どれも物件名と価格を上に置いていました。

写真と間取り図と地図の欄

写真と間取り図と地図の欄には、物件の写真と、部屋の並びを示す間取り図、物件の場所を示す地図を置きます。

物件概要の欄

物件概要の欄には、価格や賃料・所在地・交通・面積・築年数・構造・間取りなどの物件の条件を書きます。公開されている見本では、この欄を写真の下か、紙面の右に置く形が多く見られました。

会社の情報の帯

いちばん下の帯に書くのは、物件を扱う不動産会社の会社名・所在地・連絡先などです。不動産会社どうしで回すマイソクなら、広告料や手数料の分け方などの報酬の条件も、帯の中身の1つです。

ほかの会社の物件を紹介するときに、帯を自社の情報に差し替えることを、帯替えと呼びます。

一般の人に見せるマイソクの決まり

不動産会社の店のカウンターで、若い社員が客にマイソクを手渡し、物件の欄を指さして説明している場面
マイソクを一般の人に見せて物件を説明する場面のイメージ

住まいの物件のマイソクを一般の人に見せると、表示規約という不動産の広告の決まりの対象になります。表示規約は、景品表示法にもとづいて業界が決め、全国の不動産公正取引協議会が運用している決まりです。

不動産会社どうしだけで使うマイソクは、表示規約の「表示」に当たりません。中身の責任は、マイソクをつくった会社ではなく、一般の人に見せて広告を出す会社にあります。

表示規約は、広告の種類と物件の種類ごとに、書かなければならない事項を決めています。たとえば中古マンションの広告で、インターネット、新聞折込チラシ、新聞と雑誌のどれにも要るのは、次の事項などです。

  • 広告主の名称と電話番号
  • 取引態様
  • 物件の所在地と交通
  • 建物の階数と、物件がある階
  • 専有面積
  • 建物の建築年月
  • 価格
  • 管理費と修繕積立金など

取引態様は、その取引で不動産会社がどの立場かを表すものです。広告では、「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の語で書きます。

平面図から間取り図をつくる

不動産会社の机で、若い社員が竣工図の束を広げ、パソコンの画面の間取り図と見比べている場面
竣工図を見ながら間取り図をつくる場面のイメージ

ここまでは、マイソクの欄と、一般の人に見せるときの決まりでした。ここからは、写真と間取り図と地図の欄に載せる間取り図のつくり方です。

マイソクの間取り図のもとになるのは、平面図や竣工図、手書きの原稿などです。不動産会社が間取り図のソフトでつくることも、間取り図をつくる会社に頼むこともあります。

もとの図面に書かれていることは、間取り図に載せるものと省くものに分けます。

  • 間取り図に載せるもの
  • 平面図から省くもの

間取り図に載せるもの

間取り図に描くのは、部屋の名前と広さ(帖や畳の数)、水回りの設備、ドアと窓、方位です。

表示規約の施行規則では、採光や換気のための窓などの面積の割合が建築基準法の基準に足りず、居室と認められない部屋は「納戸」などと書きます。「サービスルーム(納戸)」と書くこともあります。

居室でない部屋を居室と思わせる表示は、表示規約が禁じる不当表示です。協議会は、3LDK の「3」のような部屋の数にも納戸を含めないよう、不動産会社に指導しています。

平面図から省くもの

平面図には、間取り図に描くもののほかにも、多くの線や記号が書かれています。国の工事の図面の基準では、通り心とその間の寸法、柱列記号、建具符号、断面図の切断箇所なども平面図に書く事項です。

間取り図にするときは、こうした線や記号を省いて、見やすくします。不動産の広告の間取り図は寸法の正確さより見やすさを優先する図で、設計図書の平面図とは別のものです。

マイソクの欄と決まりを確かめて間取り図をつくろう

1枚の紙面を、上の物件名と価格の欄、中ほどの写真と間取り図と地図、その下の物件概要の表、いちばん下の会社の帯に分けた見本
マイソクの欄の分け方の例。上から物件名と価格・写真と間取り図と地図・物件概要・会社の情報の帯。中身は入れていない

販売図面(マイソク)には、物件名と価格、写真と間取り図と地図、物件概要、会社の情報の帯を1枚にまとめて載せます。この記事で解説したのは、次の7つです。

  • 物件名と価格の欄
  • 写真と間取り図と地図の欄
  • 物件概要の欄
  • 会社の情報の帯
  • 一般の人に見せるマイソクの決まり
  • 間取り図に載せるもの
  • 平面図から省くもの

公開されているマイソクの見本で、4つの欄がどこにあるかを見てみてください。

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この記事について

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