
既存の作品に似たAIの画像|類似性と依拠性
- AI で作った画像が、誰かの作品に似ていたらどうなるの?
- 元の作品を知らなくても、侵害になることがあるの?
- 類似性と依拠性の意味を知りたい
画像生成AIで作った画像が、あとから既存の作品に似ていると気づくことがあります。ただ、似ているかどうかだけで、著作権の侵害かが決まるわけではありません。
この記事では、AI で作った画像の著作権の侵害を、類似性と依拠性の2つの要件で解説します。
作風・画風との違い、AI ならではの依拠性の3つの場合、侵害のときに受け得る措置、使う前に確かめることが、文化庁の考え方に沿って分かります。
類似性と依拠性とは

著作権の侵害は、既存の著作物との類似性と依拠性の両方がそろうかで判断します。これまでの判例がこの2つの要件で侵害を判断してきたことが、文化庁の考え方の前提です。
その判例として文化庁の考え方は、侵害の要件ではワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件、類似性の判断では江差追分事件の判決を挙げています。
類似性は、作った物から、既存の著作物(著作権で守られる作品)の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れることです。依拠性は、既存の著作物をもとにして作ったことです。
文化庁の考え方は、AI で作った物も、類似性と依拠性が認められれば、権利者が差止め(使うのをやめるよう求めること)や損害賠償を求め得るとしています。
類似性と作風・画風

類似性の判断の物差しは、表現上の本質的な特徴を直接感じ取れるかです。文化庁の考え方は、AI で作った物と既存の著作物の類似性も、人が作った物と同じように判断されると考えられる、としています。
著作権法が守るのは具体的な表現で、アイデアは守る対象ではありません。作風や画風は、このアイデアにあたるものです。
作風や画風が似ているだけで、類似性が認められない生成物は、作っても使っても著作権の侵害にはならない、と考えられています。
ただし、特定の作家の少量の作品だけを AI に追加で学ばせた場合などは、その作品群に、作風だけでなく創作的な表現まで共通している場合もあると考えられています。
生成物からその作品群の創作的な表現を直接感じ取れる場合は、侵害に当たり得る、というのが文化庁の考え方です。
依拠性の3つの場合

AI で作った画像の依拠性は、利用者が既存の作品を知っていたか、その作品が AI の学習データ(AI を作るときに学ばせた画像など)にあったかで、次の3つの場合に分かれます。
- 利用者が既存の作品を知っていた場合
- 利用者は知らなかったが、学習データに含まれていた場合
- どちらでもない場合
利用者が既存の作品を知っていた場合
利用者が既存の作品を知っていて、その創作的な表現を持つ物を作らせた場合は、依拠性が認められると考えられています。
その例に挙がっているのが、Image to Image(既存の画像を入れて画像を作る使い方)で、既存の作品そのものを入れる場合です。
プロンプト(AI への指示の文)に、既存の作品の題名などの固有名詞を入れる場合も挙がっています。
利用者が知っていたかどうかについては、権利者が、利用者に既存の作品に接する機会があったことや、高い類似性を示せば、依拠性が推認(事情から推し量って認めること)され得る、というのが文化庁の考え方です。
利用者は知らなかったが、学習データに含まれていた場合
利用者が既存の作品を知らなくても、その作品が AI の学習データに含まれていた場合は、通常、依拠性があったと推認されると考えられています。客観的には、その作品へのアクセスがあったと認められるためです。
ただし、学習した作品の創作的な表現が出力されない状態が技術的に担保されていると、利用者が主張できれば、依拠性がないと判断される場合もあり得るとされています。
この点には、文化庁の考え方をまとめる過程で反対の意見もありました。
どちらでもない場合
利用者も知らず、学習データにも含まれていなかった場合は、偶然の一致として依拠性は認められず、侵害は成立しないと考えられています。
侵害のときに受け得る措置

侵害に当たる場合でも、どの措置を受け得るかは、行為した人の故意・過失の有無によるとされています。故意は分かっていてすること、過失は注意を怠ることです。
差止めは、故意や過失が無くても求められます。損害賠償には故意か過失が、刑事罰には故意が必要です。
文化庁の考え方は、利用者が既存の作品を知らなかったなどの事情で、故意も過失も認められない場合に受け得る措置は差止めにとどまり、損害賠償や刑事罰の対象にはならないと考えられる、としています。
使う前に確かめること

文化庁が利用者向けにまとめた資料は、AI で作った物を使う前に、既存の作品に似ていないかを確かめることを求めています。
確かめ方の例に挙がっているのは、インターネットの文章の検索や、画像を入れて似た画像を探す検索です。
同じ資料は、依拠性がないことを説明できるように、生成に使ったプロンプトなど、作った過程をあとから確かめられる状態にしておくよう努めることも挙げています。
類似性と依拠性を知って、使う前に確かめよう

著作権の侵害は、既存の著作物との類似性と依拠性の両方で判断します。この記事で解説したことは、次の5つです。
- 侵害は、類似性と依拠性の両方がそろうかで判断する
- 作風や画風が似ているだけでは、侵害にならないと考えられる
- 依拠性は、知っていた・学習データにあった・どちらでもない、の3つの場合で分かれる
- 受け得る措置は、故意・過失の有無で変わる
- 使う前に似ていないかを確かめ、生成の過程を残す
AI で作った画像を仕事で使う前に、似た作品が無いかを画像の検索で確かめ、プロンプトを残しておいてみてください。
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