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  1. AI生成物の著作物性|生成した画像に著作権はあるか

AI生成物の著作物性|生成した画像に著作権はあるか

編集部 読了 約6分

  • AI で作った画像に、著作権はあるの?
  • AI で作ったパースに、自分の権利があるのかを知りたい
  • 著作権が認められるのはどんなときかを知りたい

AI で作ったパースを施主に渡したり、公開したりすると、その画像に著作権があるのかが気になります。ただ、AI で作ったかどうかだけでは決まらず、判断で見られるのは、人の関わり方です。

この記事では、文化庁の考え方に沿って、AI生成物の著作物性を解説します。

AI が著作者になれないこと、指示がアイデアにとどまるとき、創作的寄与の判断で見る要素、人が加筆・修正した部分、侵害との違いが分かります。

AI生成物の著作物性とは

AI で作った物が著作物に当たるかを、著作物の定義に当てはめ、その中で人の創作的寄与を総合して考える流れの図
AI生成物が著作物に当たるかを、著作物の定義と人の創作的寄与で判断する流れ

AI生成物の著作物性とは、AI で作った物が、著作権法の著作物に当たるかということです。

著作物は、思想や感情を創作的に表現した物で、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの、と著作権法で決められています。

文化庁の考え方は、AI生成物が著作物に当たるかも、この定義に当たるかで判断するとしています。

AIは著作者になれない

AI は法的な人格を持たないので著作者になれず、著作物に当たるときは AI を使って創作した人が著作者になる、という図
AI は著作者になれず、著作物に当たるときは AI を使った人が著作者になる

AI は、法的な人格(権利や義務を持てる資格)を持たないので、著作物を創作する人(著作者)になれません。そのため、AI生成物が著作物に当たるときは、AI を使って著作物を創作した人が著作者になります。

指示がアイデアにとどまるとき

表現に至らないアイデアの指示と、創作的な表現を具体的に示す指示を並べた図
アイデアにとどまる指示と、創作的な表現を具体的に示す指示。自律的に生成したものは著作物に当たらないと考えられる

生成AIへの指示が、表現に至らないアイデアにとどまるときは、AI生成物に著作物性は認められないと考えられています。

指示がごく簡単な場合について、文化庁の資料は、AI が自律的に生成したもの、つまり人が創作に関わらずに AI が作った物は、著作物に当たらないと考えられるとしています。

その例に挙がっているのが、指示を与えずに作らせた場合や、「猫の画像を生成して」のようなごく簡単な指示だけで作らせた場合です。

創作的寄与の判断で見る3つの要素

指示・入力の分量と内容、生成の試行回数、複数の生成物からの選択の3つと、それぞれの考え方を並べた表
創作的寄与の要素の例(指示・入力、試行回数、選択)

AI生成物の著作物性は、個々の事例ごとに、人の創作的寄与がどの程度積み重なっているか等を、総合して判断すると考えられています。

判断で数えるのは単なる労力ではなく、創作的寄与といえるものの積み重なりとされています。

文化庁の考え方が挙げる、判断で見る要素の例は、次の3つです。3つのうち、試行の回数と選ぶこと自体は、それだけでは判断に影響しないとされている点に注意です。

  • 指示・入力の分量と内容
  • 生成の試行回数
  • 複数の生成物からの選択

指示・入力の分量と内容

創作的な表現を具体的に示す詳しい指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高めるとされています。一方、アイデアを示すだけの指示なら、長くても判断に影響しない、というのが文化庁の考え方です。

生成の試行回数

試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないとされています。ただし、生成物を見て指示を直しながら試行をくり返す場合は、著作物性が認められることも考えられる、という書き方です。

複数の生成物からの選択

単に選ぶこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないとされています。ただし、創作性があると考えられる行為の中に、選ぶことが含まれるものもあるので、そうした行為との関係も考える必要がある、としています。

人が加筆・修正した部分

AI で作った画像のうち、人が創作的に加筆・修正した部分には著作物性が認められ、それ以外は変わらない、という図
人が創作的に加筆・修正した部分と、それ以外の部分の著作物性

AI生成物に、人が創作的な表現といえる加筆・修正を加えた部分には、通常、著作物性が認められると考えられています。ただし、それ以外の部分の著作物性には影響しない、というのが同じ考え方です。

また、自分の作品の一部に AI生成物を使っても、人が創作した他の部分の著作物性は否定されない、とも書かれています。

著作物性と侵害は別の問題

「作った画像に著作権があるか」と「既存の作品の著作権を侵害していないか」の2つの問いを並べた図
著作物性と侵害は、別々の問い

作った画像に著作権があるかと、既存の作品の著作権を侵害していないかは、別の問題です。文化庁の資料は、この2つを混同しないよう、仕事で AI を使う人への著作権の教育を求めています。

著作物性が無い画像でも、既存の作品との類似性と依拠性があれば、侵害の問題になり得るということです。

また文化庁の考え方は、著作物でない物を著作物と称してライセンス契約などで取引すると、契約上や法律上の責任を問われる可能性がある、としています。

AI生成物の著作物性を知って、人の手の入れ方を残そう

著作物性の意味・AI は著作者になれない・アイデアの指示・創作的寄与・加筆と修正・侵害との違いの6つを、1つずつ並べた表
AI生成物の著作物性のまとめ

AI生成物の著作物性は、AI で作った物が著作物に当たるかということで、著作物の定義で判断します。この記事で解説したことは、次の6つです。

  • 著作物に当たるかは、著作物の定義で判断する
  • AI は著作者になれず、著作物に当たるときは AI を使って創作した人が著作者になる
  • 指示がアイデアにとどまるときは、著作物性は認められないと考えられる
  • 指示・入力の内容などの創作的寄与の積み重なりを、総合して判断すると考えられる
  • 人が創作的に加筆・修正した部分には、通常、著作物性が認められると考えられる
  • 著作物性と、既存の作品の侵害は別の問題

編集部では、AI でパースを作るときに、どんな指示を出し、どこに手を入れたかを残しておくことを勧めます。あとから、どう関わったかを確かめられるようにしておいてください。

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